○広域静苑組合職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年7月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、広域静苑組合職員の給与に関する条例(昭和58年条例第13号。以下「給与条例」という。)広域静苑組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)、及び広域静苑組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和58年条例第9号)の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例において準用する越生町職員の給与に関する条例(昭和30年越生町条例第10号。以下「越生町職員給与条例」という。)第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に対する給料月額の支給に当たつては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の1

(2) その職務の級が3級及び4級の職員 100分の2

(3) その職務の級が5級以上の職員 100分の3

2 特例期間においては、給与条例において準用する越生町職員給与条例第20条第1項から第4項までの規定により支給される給料の支給に当たつては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例において準用する越生町職員給与条例第20条第1項 前項に定める額

(2) 給与条例において準用する越生町職員給与条例第20条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例において準用する越生町職員給与条例第20条第4項 前項に定める額に同条第4項の規定により当該職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例において準用する越生町職員給与条例第12条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例において準用する越生町職員給与条例第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(広域静苑組合職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、広域静苑組合職員の育児休業等に関する条例において準用する越生町職員の育児休業等に関する条例(平成4年越生町条例第10号)第21条の規定の適用については、同条中「職員の給与条例第16条」とあるのは、「広域静苑組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第1号)第2条第3項」とする。

(広域静苑組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、広域静苑組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例において準用する越生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第15条(平成7年越生町条例第4号)第3項の規定の適用については、同項中「同条例第16条」とあるのは、「広域静苑組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第1号)第2条第3項」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

広域静苑組合職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年7月1日 条例第1号

(平成25年7月1日施行)