○広域静苑組合職員の給与に関する条例
昭和58年1月13日
条例第13号
広域静苑組合職員の給与に関しては、越生町職員の給与に関する条例(昭和30年越生町条例第10号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。
昭和58年1月13日 条例第13号
(昭和58年1月13日施行)