○広域静苑組合職員の給与に関する条例

昭和58年1月13日

条例第13号

広域静苑組合職員の給与に関しては、越生町職員の給与に関する条例(昭和30年越生町条例第10号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

広域静苑組合職員の給与に関する条例

昭和58年1月13日 条例第13号

(昭和58年1月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和58年1月13日 条例第13号