○広域静苑組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年8月12日

条例第6号

広域静苑組合職員の育児休業等に関する条例に関しては、越生町職員の育児休業等に関する条例(平成4年越生町条例第10号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

広域静苑組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年8月12日 条例第6号

(平成4年8月12日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年8月12日 条例第6号