○広域静苑組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年8月12日
条例第6号
広域静苑組合職員の育児休業等に関する条例に関しては、越生町職員の育児休業等に関する条例(平成4年越生町条例第10号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成4年8月12日 条例第6号
(平成4年8月12日施行)