○広域静苑組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

昭和58年1月13日

条例第9号

広域静苑組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例に関しては、越生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年越生町条例第4号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

広域静苑組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

昭和58年1月13日 条例第9号

(平成27年2月23日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和58年1月13日 条例第9号
平成27年2月23日 条例第10号