○広域静苑組合職員の勤務時間に関する規程
平成14年9月5日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、広域静苑組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和58年条例第9号)及び広域静苑組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成14年規則第5号)に基づき、職員の勤務時間等について定めることを目的とする。
(勤務の特例)
第2条 勤務条件の特殊性その他の理由により、職員の勤務時間、勤務の割振、勤務を要しない日及び休憩時間は、次に定めるところによる。
(1) 勤務時間 4週間を平均して1週間について38時間45分とする。
(2) 勤務時間の割振 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) 週休日 4週間に8日として業務の実情に応じて事務局長が定める。
(4) 休憩時間 1日につき1時間とし、その時限は業務の実情に応じ事務局長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。