○広域静苑組合職員の勤務時間に関する規程

平成14年9月5日

規程第1号

(勤務の特例)

第2条 勤務条件の特殊性その他の理由により、職員の勤務時間、勤務の割振、勤務を要しない日及び休憩時間は、次に定めるところによる。

(1) 勤務時間 4週間を平均して1週間について38時間45分とする。

(2) 勤務時間の割振 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(3) 週休日 4週間に8日として業務の実情に応じて事務局長が定める。

(4) 休憩時間 1日につき1時間とし、その時限は業務の実情に応じ事務局長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

広域静苑組合職員の勤務時間に関する規程

平成14年9月5日 規程第1号

(令和3年2月3日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成14年9月5日 規程第1号
平成15年3月3日 規程第1号
令和3年2月3日 規程第1号