○広域静苑組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則

平成14年9月5日

規則第5号

広域静苑組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則に関しては、越生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年越生町規則第4号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

広域静苑組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則

平成14年9月5日 規則第5号

(平成14年9月5日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成14年9月5日 規則第5号