○広域静苑組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則
平成14年9月5日
規則第5号
広域静苑組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則に関しては、越生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年越生町規則第4号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○広域静苑組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則
平成14年9月5日
規則第5号
広域静苑組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則に関しては、越生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年越生町規則第4号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。