○広域静苑組合出納事務委任規則
昭和59年9月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計管理者の職の一部を出納員に委任する事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 会計管理者は、出納員に次の事務の一部を委任する。
(1) 広域静苑組合越生斎場の設置及び管理条例(昭和59年条例第1号)に基づく使用料の収納
(2) 広域静苑組合越生斎場の霊柩自動車使用条例(昭和60年条例第5号)に基づく使用料の収納
(3) 骨つぼセット実費代の収納
(領収書の交付)
第4条 出納員が、歳入を収納したときは、別表に定める公印を押した領収書を発行しなければならない。
(収納金の払込)
第5条 出納員は、その取り扱つた収納金は即日又は翌営業日に、指定金融機関に払込まなければならない。ただし、収納金額が少額のときは、数日分をまとめて払込むことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表