○広域静苑組合越生斎場の設置及び管理条例
昭和59年2月29日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 火葬の推進により環境衛生の向上を図るため、火葬等を行う施設として斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 広域静苑組合越生斎場(以下「斎場」という。)
(2) 位置 埼玉県入間郡越生町大字鹿下338番地6
(休日及び使用時間)
第3条 斎場の休日は、1月1日、同月2日、同月3日及び管理者が別に定めた日とする。
2 斎場の使用時間は、毎日午前9時から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、一類感染症等その他の理由により、管理者が特に必要と認めるものについては休日又は時間外であっても、これを使用させることができる。
(使用の許可及び条件)
第4条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申請し、許可を受けなければならない。
2 管理者は前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
2 既納の使用料を還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。
(1) 越生町、毛呂山町、鶴ケ島市、鳩山町及び坂戸市(以下「構成団体」という。)の住民で生活困窮であると認めたとき。
(2) その他特別の事情があると認めたとき。
(使用許可の取り消し)
第7条 管理者は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 斎場の施設及び設備(以下「施設等」という。)を滅失又はき損するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(火葬後の処理)
第8条 使用者は、指定した日時までにその焼骨の引き取りを終了しなければならない。
2 前項の指定した日時までに焼骨の引き取りを終了しないときは、管理者において処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、又は物品を亡失、き損したときは、管理者の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年9月1日から適用する。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第4号で平成30年12月22日から施行)
別表(第5条関係)
斎場施設使用料
種別 | 単位 | 使用料 | 摘要 | ||
構成団体の住民 | その他 | ||||
火葬室 | 満12歳以上の遺体 | 1体 | 10,000円 | 80,000円 | |
満12歳未満の遺体 | 1体 | 5,000円 | 50,000円 | ||
妊娠満12週以上の死胎 | 1体 | 5,000円 | 50,000円 | ||
改葬 | 1件 | 5,000円 | 50,000円 | ||
胞衣及び産汚物 | 10kg毎 | 1,000円 | 10,000円 | ||
身体の一部 | 1件 | 1,000円 | 10,000円 | ||
霊安室 | 1回 | 3,000円 | 10,000円 | 2日間 | |
待合室 | 1室 | 3,000円 | 10,000円 |
備考
1 構成団体の住民とは、使用者(死体火葬のため火葬室を使用する場合にあつては、死亡者をいう。)が使用許可時又は死亡時において構成団体内の住民基本台帳に登録されているものをいう。死胎については、父母の住所により判断する。