○広域静苑組合越生斎場の霊柩自動車使用条例

昭和60年8月12日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、広域静苑組合の一般区域貨物自動車運送事業(霊柩)に係る自動車(以下「霊柩車」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可及び条件)

第2条 霊柩車を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申請し、許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第3条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。

(使用料の減免)

第4条 管理者は、使用者が広域静苑組合越生斎場の設置及び管理条例(昭和59年条例第1号)第6条の各号の一に該当するときは、前条の使用料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、霊柩車の使用について必要な事項は、一般区域貨物自動車運送事業(霊柩)の運送約款及び管理者の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年9月1日から適用する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第5号で平成30年12月22日から施行)

別表(第3条関係)

霊柩車使用料

区分

摘要

使用料

基礎額

越生町

8,000円

毛呂山町

10,000円

鶴ケ島市

10,000円

鳩山町

10,000円

坂戸市

10,000円

車両留置料

留置時間30分までごとに

1,000円

備考

1 車両が遺体の積込場所から越生斎場までの間に依頼人の責により留置された場合、30分を超える部分については車両留置料を収受します。この場合において、留置時間に30分未満の端数が生じたときは30分として計算します。又1回の運送について2ケ所以上の車両留置があつた場合の留置時間は、それぞれについて合計するものとします。

広域静苑組合越生斎場の霊柩自動車使用条例

昭和60年8月12日 条例第5号

(平成30年12月22日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和60年8月12日 条例第5号
昭和61年8月22日 条例第3号
平成3年9月26日 条例第5号
平成30年8月15日 条例第6号