○広域静苑組合個人情報の保護に関する法律施行条例規則

令和5年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び広域静苑組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第3条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条第1項第5号の規定による実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 個人情報取扱事務の開始年月日

(2) 個人情報の収集の方法

(3) 要配慮個人情報の有無

(4) 記録情報の経常的提出先

(5) その他実施機関が必要と認める事項

3 条例第3条第2項の規定による届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。

4 条例第3条第3項の規定による公表は、広域静苑組合公告式条例(昭和58年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法(以下「告示」という。)又はインターネットを利用して閲覧に供する方法(以下「組合ホームページ」という。)により行うものとする。

(個人情報ファイル簿)

第3条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿の様式は、個人情報ファイル簿(様式第3号)とする。

(開示請求書)

第4条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、開示請求書(様式第4号)により行うものとする。

(保有個人情報の写しの費用)

第5条 条例第4条第2項に規定する写しの交付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において、納付の期日及び方法は、管理者が別に指定する。

(開示決定通知書)

第6条 法第82条第1項の規定による通知は、開示決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示の実施方法等申出書)

第7条 法第87条第3項の規定による申出は、開示の実施方法等申出書(様式第6号)により行うものとする。

(開示をしない旨の決定通知書)

第8条 法第82条第2項の規定による通知は、開示をしない旨の決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(開示決定等期限延長通知書)

第9条 法第83条第2項の規定による通知は、開示決定等期限延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第10条 法第84条の規定による通知は、開示決定等期限特例延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

(開示請求事案の移送)

第11条 法第85条第1項の規定により事案の移送を行う場合は、他の行政機関の長等への開示請求事案移送書(様式第10号)により移送するものとし、開示請求者に対し、開示請求事案移送通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(第三者意見照会書)

第12条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第12号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第13号)により行うものとする。

(第三者開示決定等意見書)

第13条 法第86条第1項及び第2項に規定する意見書の提出は、第三者開示決定等意見書(様式第14号)によるものとする。

(反対意見書提出者への通知書)

第14条 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書提出者への通知書(様式第15号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第15条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該方法により難いときは、管理者が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオテープに複写した物の交付

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を管理者が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力した物の閲覧若しくは写しの交付、専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は磁気ディスク等に複写した物の交付

(訂正請求書)

第16条 法第91条第1項の規定による訂正請求書の提出は、訂正請求書(様式第16号)により行うものとする。

(訂正決定通知書)

第17条 法第93条第1項の規定による通知は、訂正決定通知書(様式第17号)により行うものとする。

(訂正をしない旨の決定通知書)

第18条 法第93条第2項の規定による通知は、訂正をしない旨の決定通知書(様式第18号)により行うものとする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第19条 法第94条第2項の規定による通知は、訂正決定等期限延長通知書(様式第19号)により行うものとする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第20条 法第95条の規定による通知は、訂正決定等期限特例延長通知書(様式第20号)により行うものとする。

(訂正請求事案の移送)

第21条 法第96条第1項の規定により事案の移送を行う場合は、他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書(様式第21号)により移送するものとし、訂正請求者に対し、訂正請求事案移送通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(提供先への通知)

第22条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第23号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第23条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書の提出は、利用停止請求書(様式第24号)により行うものとする。

(利用停止決定通知書)

第24条 法第101条第1項の規定による通知は、利用停止決定通知書(様式第25号)により行うものとする。

(利用停止をしない旨の決定通知書)

第25条 法第101条第2項の規定による通知は、利用停止をしない旨の決定通知書(様式第26号)により行うものとする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第26条 法第102条第2項の規定による通知は、利用停止決定等期限延長通知書(様式第27号)により行うものとする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第27条 法第103条の規定による通知は、利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第28号)により行うものとする。

(委任状)

第28条 政令第22条第3項に規定する委任状及び第29条の規定により準用される委任状は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 開示請求 委任状(開示請求用)(様式第29号)

(2) 訂正請求 委任状(訂正請求用)(様式第30号)

(3) 利用停止請求 委任状(利用停止請求用)(様式第31号)

(諮問書)

第29条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものにより行うものとする。

(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(様式第32号)

(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(様式第33号)

(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(様式第34号)

(4) 開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第35号)

(諮問をした旨の通知書)

第30条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第36号)により行うものとする。

(運用状況の公表の方法)

第31条 条例第7条の規定による公表は、告示又は組合ホームページにより行うものとする。

(雑則)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(広域静苑組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 広域静苑組合個人情報保護条例施行規則(平成24年規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりした処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

複写機による場合(日本産業規格A列3番以下)

白黒

1枚につき10円

カラー

1枚につき20円

その他の場合

実費相当額

写しの送付に要する費用

郵便料金の額

備考 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

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広域静苑組合個人情報の保護に関する法律施行条例規則

令和5年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報管理
沿革情報
令和5年4月1日 規則第1号