○広域静苑組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月7日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 実施機関(管理者及び監査委員をいう。以下同じ。)は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報の収集の目的

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の記録の項目

(5) 各前号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、第1項及び第2項の規定による届出があつたときは、これを公表しなければならない。

(開示請求に係る手数料及び費用負担)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において、実施機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があつた日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があつた日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(運用状況の公表)

第7条 管理者は、毎年度、各実施機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(広域静苑組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 広域静苑組合個人情報保護条例(平成24年条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項及び第24条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であつた者

(2) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の収集等に係る業務の処理の委託を受け、当該委託に係る業務に従事している者又は同条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の収集等に係る業務の処理の委託を受け、当該委託に係る業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の日前に旧条例第12条から15条までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止については、なお従前の例による。

3 第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第9号アに規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

4 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定が、その効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(広域静苑組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

第5条 広域静苑組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成24年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広域静苑組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月7日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)