○広域静苑組合情報公開・個人情報保護審査会条例
平成24年8月31日
条例第3号
(設置)
第1条 広域静苑組合情報公開条例(平成24年条例第1号)第14条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項及び広域静苑組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第5号)第46条第1項の規定に基づく諮問に応じて、不服申立てについて調査審議するため、広域静苑組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員4人以内をもつて組織する。
2 委員は、情報公開・個人情報保護制度に関し、識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の会議は、公開しないものとする。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあつたときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(答申書の送付等)
第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(守秘義務)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(罰則)
第14条 第12条の規定に違反して秘密を漏らしたものは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(広域静苑組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この条例の施行前に旧条例第22条第1項の規定により広域静苑組合情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。