○広域静苑組合越生斎場の霊柩自動車使用条例施行規則
昭和61年8月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、広域静苑組合越生斎場の霊柩自動車使用条例(昭和60年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 越生斎場を使用する構成団体の住民で、霊柩車を使用する者は、あらかじめ電話その他の方法で、使用の日時等を予約しなければならない。
2 前項の予約をした者は、広域静苑組合越生斎場の設置及び管理条例施行規則(昭和59年規則第5号。以下「規則」という。)第2条第2項で定める広域静苑組合越生斎場使用許可申請書を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第3条 条例第3条の規定による使用料は、広域静苑組合越生斎場使用許可書交付の際、直接斎場事務所で徴収するものとする。
(使用料の還付請求)
第4条 条例第3条第2項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、還付の請求書を管理者に提出しなければならない。
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。