○広域静苑組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用基準
平成18年8月23日
1 趣旨
この基準は、広域静苑組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)の規定の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 契約の範囲及び期間
3 契約書等への記載
長期継続契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条に規定する債務負担行為の適用がないことから、毎年度予算の範囲内で給付を受けることについて、契約書にその旨を明記しておくものとする。
附則
この基準は、平成19年4月1日以降に契約を締結するものについて適用する。
附則(平成27年3月2日)
この基準は、公布の日から施行する。