○広域静苑組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用基準

平成18年8月23日

1 趣旨

2 契約の範囲及び期間

条例第2条各号に掲げる契約について、その範囲及び契約の期間については、それぞれ次の表のとおりとする。

区分

契約の範囲

契約の期間

条例第2条第1号関係

事務用機器類、その他

※これらの物品の借入れに伴う保守等も含む。

5年以内

条例第2条第2号関係

ア 庁舎等施設の管理等に関する契約

施設警備業務、清掃業務、電気工作物保安管理業務、自動ドア等保守点検業務、その他

3年以内

イ その他の契約

その他

5年以内

3 契約書等への記載

長期継続契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条に規定する債務負担行為の適用がないことから、毎年度予算の範囲内で給付を受けることについて、契約書にその旨を明記しておくものとする。

この基準は、平成19年4月1日以降に契約を締結するものについて適用する。

(平成27年3月2日)

この基準は、公布の日から施行する。

広域静苑組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用基準

平成18年8月23日 種別なし

(平成27年3月2日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年8月23日 種別なし
平成27年3月2日 種別なし