○広域静苑組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年8月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約

(1) 電子計算機その他の物品を借り入れる契約であつて、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎管理業務その他の役務の提供を受ける契約であつて、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

広域静苑組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年8月23日 条例第1号

(平成27年2月23日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年8月23日 条例第1号
平成27年2月23日 条例第8号