○広域静苑組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和2年2月5日

条例第3号

広域静苑組合会計年度任用職員の報酬等に関しては、越生町会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年越生町条例第12号)を準用する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

第2条 この条例の施行の日から令和3年3月31日までの間、この条例により準用する越生町会計年度任用職員の報酬等に関する条例第2条第9項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の72.5」とする。

第3条 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、この条例により準用する越生町会計年度任用職員の報酬等に関する条例第2条第9項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の100」とする。

(広域静苑組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第4条 広域静苑組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広域静苑組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第5条 広域静苑組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広域静苑組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和2年2月5日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)