○広域静苑組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和59年9月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の2第5項の規定に基づき、広域静苑組合特別職の職員で非常勤のもの(広域静苑組合議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬額は、別表第1のとおりとする。

第3条 報酬が月額で定められた特別職の職員には、その選任された日から、報酬を支給する。

2 報酬が月額で定められた特別職の職員が、その職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によつて計算する。

(支給方法)

第4条 月額で定める報酬は、1月から3月までの分を3月15日に、4月から6月までの分を6月15日に、7月から9月までの分を9月15日に、10月から12月までの分を12月15日に、それぞれ支給する(支給日が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その前日において、その日にもつとも近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。)ただし、支給月に会議等が開催された場合にあつては、その際に支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する場合にあつては、その際に支給することができる。

3 日額で定める報酬は、勤務の都度、支給する。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により、支給する旅費の種類及び額は、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員の旅費の支給方法については、越生町職員等の旅費に関する条例(平成元年越生町条例第10号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬

区分

金額

監査委員

識見を有する者

月額

13,000円

議会の議員から選出された者

月額

10,500円

情報公開・個人情報保護審査会委員

会長

日額

20,000円

委員(弁護士)

日額

18,000円

委員

日額

10,000円

行政不服審査会委員

会長

日額

20,000円

委員(弁護士)

日額

18,000円

委員

日額

10,000円

別表第2(第5条関係)

区分

職名

鉄道賃及び船賃

車賃

(1kmにつき)

宿泊料

(1泊につき)

監査委員

実費

37円

15,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

実費

37円

15,000円

行政不服審査会委員

実費

37円

15,000円

広域静苑組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和59年9月1日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和59年9月1日 条例第5号
昭和60年5月1日 条例第2号
平成2年3月30日 条例第5号
平成4年2月17日 条例第3号
平成14年9月5日 条例第4号
平成18年8月23日 条例第2号
平成24年8月31日 条例第4号
平成27年2月23日 条例第11号
平成29年2月20日 条例第3号
令和2年2月5日 条例第3号