○広域静苑組合行政不服審査会条例

平成29年2月20日

条例第3号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、広域静苑組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、4名以内の委員で組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 管理者は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

8 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務担当において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(広域静苑組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 広域静苑組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広域静苑組合行政不服審査会条例

平成29年2月20日 条例第3号

(平成29年2月20日施行)