○広域静苑組合事務組織規則
平成28年3月31日
規則第1号
広域静苑組合事務組織規則(昭和58年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広域静苑組合事務局設置条例(昭和58年条例第4号)の規定に基づく事務局の事務組織について必要な事項を定めることにより、その所掌事務を明確にし、組合事務の適正かつ能率的な運営を図るものとする。
(職の設置)
第2条 事務局に事務局長を置き、斎場建設技術室長、事務局長補佐、主幹、主席主査、主査、主任、主事、技師その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条 事務局長は、管理者の命を受け、組合の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 斎場建設技術室長は、上司の命を受け、斎場の建設に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 事務局長補佐は、次に掲げる職務を掌る。
(1) 上司の命を受け、事務局長及び斎場建設室長を補佐し、その所掌事務を掌理すること。
(2) 所属職員を指揮監督すること。
(3) 事務局長又は斎場建設技術室長に事故あるときに、事務局長又は斎場建設技術室長に代わり、その所属職員を指揮監督すること。
4 主幹は、上司の命を受け、組合の事務及び特に指定された事務を処理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。
5 主席主査は、上司の命を受け、相当する困難な事項及び特に指定された事務及び技術を掌る。
6 主査は、上司の命を受け、相当する事項及び特に指定された事務及び技術を掌る。
7 主任は、上司の命を受け、事務又は技術を掌る。
8 主事及びその他の職員は、上司の命を受け、事務を掌る。
9 技師は、上司の命を受け、技術を掌る。
(組織)
第4条 事務局に次の担当を置き、その事務分掌は別表のとおりとする。
(1) 総務担当
(2) 斎場建設担当
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
総務担当
(1) 規約、条例、規則等に関すること。
(2) 議会に関すること。
(3) 使用料の徴収等に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 人事に関すること。
(6) 給与及び旅費に関すること。
(7) 斎場の維持管理に関すること。
(8) その他斎場建設担当の所管事務に属さないこと。
斎場建設担当
(1) 斎場の建設に関すること。