○広域静苑組合事務局設置条例
昭和58年1月13日
条例第4号
管理者の権限に属する事務を処理するため事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
昭和58年1月13日 条例第4号
(昭和58年1月13日施行)