○広域静苑組合事務局設置条例

昭和58年1月13日

条例第4号

管理者の権限に属する事務を処理するため事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

広域静苑組合事務局設置条例

昭和58年1月13日 条例第4号

(昭和58年1月13日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和58年1月13日 条例第4号