○広域静苑組合議会定例会規則

昭和59年4月10日

規則第1号

広域静苑組合議会定例会条例(昭和58年条例第2号)に基づく広域静苑組合議会定例会は、毎年2月及び8月に招集する。ただし、特別の事情があるときは繰り上げ、又は繰り下げて招集することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

広域静苑組合議会定例会規則

昭和59年4月10日 規則第1号

(昭和59年4月10日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和59年4月10日 規則第1号