○広域静苑組合議会定例会規則
昭和59年4月10日
規則第1号
広域静苑組合議会定例会条例(昭和58年条例第2号)に基づく広域静苑組合議会定例会は、毎年2月及び8月に招集する。ただし、特別の事情があるときは繰り上げ、又は繰り下げて招集することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
昭和59年4月10日 規則第1号
(昭和59年4月10日施行)