○広域静苑組合議会定例会条例
昭和58年1月13日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第102条第2項の規定による広域静苑組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
○広域静苑組合議会定例会条例
昭和58年1月13日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第102条第2項の規定による広域静苑組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。