○広域静苑組合議会定例会条例

昭和58年1月13日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第102条第2項の規定による広域静苑組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

広域静苑組合議会定例会条例

昭和58年1月13日 条例第2号

(平成27年2月23日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和58年1月13日 条例第2号
平成27年2月23日 条例第4号