○斎場及び霊柩車使用補助金交付要綱
昭和59年4月10日
決裁
(目的)
第1条 この要綱は、広域静苑組合越生斎場以外の斎場及び霊柩車を使用した者に補助金を交付することにより、火葬に要する経費を軽減し、火葬の普及を図り公衆衛生の向上に寄与するものとする。
(対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、死亡者が、死亡当時、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき構成団体の住民基本台帳に記録されていた者で、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 越生斎場が補修工事その他の理由で使用することができないとき、管理者の指定した他の斎場(以下「指定斎場」という。)を使用した者
(2) 組合霊柩車が修理等(使用時間の重複を除く。)で使用することができないとき、他の霊柩車を使用した者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号の定めるところによる。
(1) 斎場使用補助金は、指定斎場の使用料の額から広域静苑組合越生斎場の設置及び管理条例(昭和59年条例第1号。以下「設置及び管理条例」という。)別表に該当する額を控除した額とする。ただし、設置及び管理条例第6条の規定の適用を受ける者については、指定斎場の使用料の額とする。
(2) 霊柩車使用補助金は、構成団体を事業区域とする霊柩車の使用料の額から、広域静苑組合越生斎場の霊柩自動車使用条例(昭和60年条例第5号。以下「霊柩自動車使用条例」という。)別表に該当する額を控除した額とし、最高額を7千円とする。ただし、霊柩自動車使用条例第4条の規定の適用を受ける者については、当該霊柩車の使用料の額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の申請を受けようとする者は、指定斎場及び当該霊柩車を使用した日から60日以内に、/斎場/霊柩車/使用補助金交付申請書(様式第1号)に領収書を添付して、管理者に提出しなければならない。
(補助金の取消し又は返還)
第6条 管理者は補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正の行為によつて交付を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月22日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 広域静苑組合越生斎場霊柩自動車使用補助金交付要綱(昭和60年10月1日決裁)は、廃止する。
附則(平成14年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。