○広域静苑組合越生斎場の設置及び管理条例施行規則
昭和59年9月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、広域静苑組合越生斎場の設置及び管理条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき広域静苑組合越生斎場の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ電話、その他の方法で火葬日時等を予約しなければならない。
(使用料の徴収)
第3条 条例第5条第1項の規定による使用料は、広域静苑組合越生斎場使用許可書交付の際、直接斎場事務所で徴収するものとする。
(使用料の還付請求)
第4条 条例第5条第2項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、還付の請求書を管理者に提出しなければならない。
(備える帳簿)
第6条 斎場には別に定めのあるもののほか次の帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第3号)
(2) 作業日誌(様式第4号)
(3) 火葬簿(様式第5号)
(4) 斎場施設使用簿(様式第6号)
(火葬残灰の処分)
第7条 火葬残灰は管理者が処分することができる。
(委任)
第8条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年7月厚生省令第24号)第9条に規定する事務は、事務局長に委任する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。