○広域静苑組合越生斎場の設置及び管理条例施行規則

昭和59年9月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、広域静苑組合越生斎場の設置及び管理条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき広域静苑組合越生斎場の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ電話、その他の方法で火葬日時等を予約しなければならない。

2 前項の予約をした者は、広域静苑組合越生斎場使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、許可(様式第2号)を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第3条 条例第5条第1項の規定による使用料は、広域静苑組合越生斎場使用許可書交付の際、直接斎場事務所で徴収するものとする。

(使用料の還付請求)

第4条 条例第5条第2項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、還付の請求書を管理者に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、広域静苑組合越生斎場使用許可申請書(様式第1号)にその理由を証明する書類を添えて管理者に提出し、許可(様式第2号)を受けなければならない。

(備える帳簿)

第6条 斎場には別に定めのあるもののほか次の帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第3号)

(2) 作業日誌(様式第4号)

(3) 火葬簿(様式第5号)

(4) 斎場施設使用簿(様式第6号)

(火葬残灰の処分)

第7条 火葬残灰は管理者が処分することができる。

(委任)

第8条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年7月厚生省令第24号)第9条に規定する事務は、事務局長に委任する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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広域静苑組合越生斎場の設置及び管理条例施行規則

昭和59年9月1日 規則第5号

(令和3年2月3日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和59年9月1日 規則第5号
昭和61年8月22日 規則第2号
平成14年9月5日 規則第11号
平成20年3月14日 規則第6号
平成22年3月15日 規則第1号
令和3年2月3日 規則第1号