○広域静苑組合整備基金条例

平成23年8月16日

条例第1号

(設置)

第1条 広域静苑組合の整備資金に必要な財源を確保し、将来にわたり火葬事業の円滑な運営に資するため及び越生斎場施設の大規模修繕工事等に対応するため広域静苑組合の整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる金額は、予算をもつてこれを定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、広域静苑組合越生斎場の管理及び斎場施設整備に要する財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

広域静苑組合整備基金条例

平成23年8月16日 条例第1号

(平成23年8月16日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成23年8月16日 条例第1号