○広域静苑組合工事検査規則

平成29年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 広域静苑組合(以下「組合」という。)が施行する工事(以下「工事」という。)の検査に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(検査の種類)

第2条 工事の検査は、出来高検査、中間検査、完成検査及び随時検査とする。

(出来高検査)

第3条 出来高検査とは、工事の打切り、非常災害等による損害、部分使用、部分払及び請負契約解除等の場合に、工事の既済部分(工事現場にある検収済みの工事材料を含む。以下「出来高」という。)を確認する検査をいう。

(中間検査)

第4条 中間検査とは、工事の途中に行う検査で、その工事の状況を査察し、契約の履行を確認する検査をいう。

(完成検査)

第5条 完成検査とは、工事の完成を確認する検査をいう。

(随時検査)

第6条 随時検査とは、工事中、工事の状況を抜打的に査察する検査をいう。

(工事検査員)

第7条 工事の検査は、工事検査員が行う。

2 工事検査員は、組合の構成団体の主管課職員の中から管理者が任命する。

3 各工事の検査に当たる工事検査員は、管理者が指名する職員とする。

(工事検査員の服務)

第8条 工事検査員は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

2 工事検査員は、職務上知り得た秘密に属する事項については、これを他に漏らしてはならない。

(検査の立会)

第9条 工事の検査(随時検査を除く。)には、監督員及び請負者(現場代理人を含む。)が立ち会わなければならない。

(工事概要書の送付)

第10条 事務局長は、請負契約締結後速やかに契約書、仕様書及び設計図書、工程表その他関係書類又はその写を工事検査員に送付するものとする。

2 工事検査員は前項の規定により関係書類の送付を受けたときは、あらかじめそれらの書類について検討し、検査の準備をしなければならない。

(検査の手続)

第11条 事務局長は、工事の検査を受けようとするときは、工事検査依頼書を工事検査員に提出しなければならない。

(検査の連絡)

第12条 前条の規定により検査の依頼を受けた工事検査員は、7日以内に検査の日時を定め、事務局長に連絡しなければならない。

(書類の提出等)

第13条 工事検査員は、工事の検査について特に必要と認めるときは、事務局長に対して関係書類の提出又は意見を求めることができる。

(契約の相手方等が立会わない場合の検査の実施)

第14条 請負者が正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、欠席のまま検査を実施することができる。

2 前項の場合において、請負者から検査の結果につき異議の申出があつても、これを受理しないものとする。

(検査の実施)

第15条 工事の検査は、現地について契約書、仕様書及び設計図書等と対照して、厳正に行わなければならない。

2 水中又は地中等で外部から検査を行い難い部分は、監督員の記録により考査認定することができる。

3 工事の検査で、特に必要があると認めるときは、一部を取り壊して検査をすることができる。

4 工事検査員は、仕様書に記載されたところにより、検査のため理化学試験を行う必要があるときは、請負者に試験研究機関の試験を受けさせなければならない。

5 検査に当たつて、理化学試験及び試運転その他の処置を必要とするときは、その結果を待つて、合否の判定をしなければならない。

(検査結果の報告)

第16条 工事検査員は、出来高検査の結果、契約書に基づき適合した出来高について、出来高検査報告書により管理者に報告するとともに、出来高検査結果通知書を事務局長に送付しなければならない。

2 工事検査員は、中間検査が終了したときは、中間検査報告書により管理者に報告するとともに、中間検査結果通知書を事務局長に送付しなければならない。

3 工事検査員は、完成検査の結果、契約条項に違反した箇所があるときは、工事検査通知書により期限を定めて補修又は改造を事務局長に要請しなければならない。

4 事務局長は、前項の補修又は改造が終了したときは、再検査依頼書により再検査を受けなければならない。ただし、軽微な補修については、確認報告書をもつてこれに代えることができる。

5 工事検査員は、完成検査が終了したときは、完成検査報告書により管理者に報告するとともに、完成検査結果通知書を事務局長に送付しなければならない。

(検査調書及び検査証明書の作成)

第17条 工事検査員は、検査(中間検査及び随時検査を除く。)を完了したときは、速やかに検査調書及び検査証明書を作成し、事務局長に送付しなければならない。

(工事検査員の検査を要しない契約)

第18条 工事契約金額1,000,000円未満の工事とし、事務局長において処理するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

広域静苑組合工事検査規則

平成29年3月30日 規則第1号

(平成29年3月30日施行)