○広域静苑組合財政状況の公表に関する条例

昭和58年1月13日

条例第18号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定による財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)は、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。

2 天災その他やむを得ない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができない時は、管理者は、別にその期日を定め、同時にその理由も公表する。

3 前項の期日は、少なくとも事故が消滅した時から1箇月以内においてこれをなさなければならない。

(公表事項)

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他管理者において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度決算の概況を明らかにするものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、広域静苑組合公告式条例(昭和58年条例第1号)別表に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

広域静苑組合財政状況の公表に関する条例

昭和58年1月13日 条例第18号

(平成27年2月23日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和58年1月13日 条例第18号
平成27年2月23日 条例第7号