○広域静苑組合財政状況の公表に関する条例
昭和58年1月13日
条例第18号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定による財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)は、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。
2 天災その他やむを得ない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができない時は、管理者は、別にその期日を定め、同時にその理由も公表する。
3 前項の期日は、少なくとも事故が消滅した時から1箇月以内においてこれをなさなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、広域静苑組合公告式条例(昭和58年条例第1号)別表に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
附則(平成27年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。