○広域静苑組合工事請負業者等指名委員会規程

平成30年5月24日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、広域静苑組合が発注する工事の請負、物品の購入等の指名業者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 指名業者を公正かつ迅速に選定し、円滑な事務を図るため、広域静苑組合工事請負業者等指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第3条 委員会は、対象金額が広域静苑組合契約規則(平成29年規則第2号)において準用する越生町契約規則(平成14年越生町規則第16号)第13条で定めた額を超える工事の請負及び物品の購入等に係る業者の指名に関する事項を審査する。

2 指名業者は、構成団体の入札資格参加者名簿に登載された業者の中から選定する。

3 特殊な技術を要する工事又は特別な理由がある場合は、前項の規定に関わらず指名業者を選定することができる。

(組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長は、事務局長とし、委員は組合職員の中から管理者が命ずる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集する。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(委員長の職務等)

第6条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(説明)

第7条 委員長は、必要に応じ事案説明のため関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務担当において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は管理者が定める。

この規程は、平成30年5月24日から施行する。

広域静苑組合工事請負業者等指名委員会規程

平成30年5月24日 規程第1号

(平成30年5月24日施行)