○広域静苑組合職員の旅費の支給に関する規則
平成14年9月5日
規則第10号
広域静苑組合職員の旅費の支給に関する規則(昭和59年規則第6号)の全部を改正する。
広域静苑組合職員の旅費の支給に関しては、越生町職員等の旅費の支給に関する規則(平成元年越生町規則第5号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成14年9月5日 規則第10号
(平成14年9月5日施行)