○広域静苑組合職員の旅費の支給に関する規則

平成14年9月5日

規則第10号

広域静苑組合職員の旅費の支給に関しては、越生町職員等の旅費の支給に関する規則(平成元年越生町規則第5号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

広域静苑組合職員の旅費の支給に関する規則

平成14年9月5日 規則第10号

(平成14年9月5日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成14年9月5日 規則第10号