○広域静苑組合職員の旅費に関する条例

平成14年9月5日

条例第3号

広域静苑組合職員の旅費に関する条例に関しては、越生町職員等の旅費に関する条例(平成元年越生町条例第10号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

広域静苑組合職員の旅費に関する条例

平成14年9月5日 条例第3号

(平成14年9月5日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成14年9月5日 条例第3号