○広域静苑組合職員の退職手当に関する条例

昭和58年1月13日

条例第15号

広域静苑組合職員の退職手当に関しては、埼玉県市町村総合事務組合市町村職員退職手当条例(昭和38年組合条例第1号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

広域静苑組合職員の退職手当に関する条例

昭和58年1月13日 条例第15号

(平成27年2月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和58年1月13日 条例第15号
平成27年2月23日 条例第9号