○広域静苑組合職員の退職手当に関する条例
昭和58年1月13日
条例第15号
広域静苑組合職員の退職手当に関しては、埼玉県市町村総合事務組合市町村職員退職手当条例(昭和38年組合条例第1号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。
附則(平成27年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
○広域静苑組合職員の退職手当に関する条例
昭和58年1月13日
条例第15号
広域静苑組合職員の退職手当に関しては、埼玉県市町村総合事務組合市町村職員退職手当条例(昭和38年組合条例第1号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。
附則(平成27年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。