○広域静苑組合議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則

昭和58年2月21日

規則第6号

広域静苑組合議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定めることについては、越生町議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則(昭和43年越生町規則第2号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

広域静苑組合議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則

昭和58年2月21日 規則第6号

(昭和58年2月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和58年2月21日 規則第6号