○広域静苑組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和58年2月21日
規則第11号
広域静苑組合職員の期末手当及び勤勉手当に関しては越生町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和56年越生町規則第5号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和58年2月21日 規則第11号
(昭和58年2月21日施行)