○広域静苑組合職員の管理職手当支給に関する規則

昭和58年2月21日

規則第10号

広域静苑組合職員の管理職手当支給に関しては越生町職員の管理職手当支給に関する規則(昭和55年越生町規則第3号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

広域静苑組合職員の管理職手当支給に関する規則

昭和58年2月21日 規則第10号

(昭和58年2月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和58年2月21日 規則第10号