○広域静苑組合職員の通勤手当支給規則
昭和58年2月21日
規則第9号
広域静苑組合職員の通勤手当支給に関しては、越生町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和61年越生町規則第7号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
昭和58年2月21日 規則第9号
(平成14年9月5日施行)