○広域静苑組合職員の住居手当に関する規則
昭和58年2月21日
規則第8号
広域静苑組合職員の住居手当に関しては、越生町職員の住居手当に関する規則(昭和50年越生町規則第2号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和58年2月21日 規則第8号
(昭和58年2月21日施行)