○広域静苑組合職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和58年2月21日

規則第7号

広域静苑組合職員の扶養手当の支給に関しては、越生町職員の扶養手当の支給に関する規則(昭和57年越生町規則第7号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

広域静苑組合職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和58年2月21日 規則第7号

(昭和58年2月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和58年2月21日 規則第7号