○広域静苑組合職員の扶養手当の支給に関する規則
昭和58年2月21日
規則第7号
広域静苑組合職員の扶養手当の支給に関しては、越生町職員の扶養手当の支給に関する規則(昭和57年越生町規則第7号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和58年2月21日 規則第7号
(昭和58年2月21日施行)