○広域静苑組合職員の給与の一部の控除に関する条例

昭和58年1月13日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき、職員の給与の一部の控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の一部の控除)

第2条 組合は、毎月給料その他の給与を支給する際、次の各号に相当する金額を職員の給与から控除して、これを職員に代つてその機関に払い込むことができる。

(1) 職員が相互救済及び福利の増進を図ることを主たる目的として組織する互助共済団体の会費

(2) 職員が自ら保険契約した保険料のうち、団体取扱いをする保険料

(3) その他職員自らが契約をし、管理者が職員の福利増進のため団体扱いを認めたもの

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

広域静苑組合職員の給与の一部の控除に関する条例

昭和58年1月13日 条例第14号

(昭和59年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和58年1月13日 条例第14号
昭和59年9月1日 条例第7号