○広域静苑組合職員の給料等の支給に関する規則
平成14年9月5日
規則第6号
広域静苑組合職員の給料等の支給に関しては、越生町職員の給料等の支給に関する規則(昭和60年越生町規則第9号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成14年9月5日 規則第6号
(平成14年9月5日施行)