○広域静苑組合職員の給料等の支給に関する規則

平成14年9月5日

規則第6号

広域静苑組合職員の給料等の支給に関しては、越生町職員の給料等の支給に関する規則(昭和60年越生町規則第9号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

広域静苑組合職員の給料等の支給に関する規則

平成14年9月5日 規則第6号

(平成14年9月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成14年9月5日 規則第6号