○広域静苑組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則

令和2年3月31日

規則第3号

広域静苑組合会計年度任用職員の報酬等に関しては、会計年度任用職員の報酬等に関する規則(令和2年越生町規則第10号)を準用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

広域静苑組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則

令和2年3月31日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月31日 規則第3号