○広域静苑組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則
令和2年3月31日
規則第3号
広域静苑組合会計年度任用職員の報酬等に関しては、会計年度任用職員の報酬等に関する規則(令和2年越生町規則第10号)を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
令和2年3月31日 規則第3号
(令和2年4月1日施行)