○広域静苑組合管理者、副管理者の報酬等に関する条例

昭和59年9月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、管理者、副管理者(以下「管理者等」という。)の報酬及び費用弁償等に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 管理者等の報酬は、次のとおりとする。

管理者 月額 25,000円

副管理者 月額 19,500円

第3条 新たに管理者等になつた者には、その日から報酬を支給する。

2 管理者等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときはその報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によつて計算する。

(支給方法)

第4条 報酬は、1月から3月までの分を3月15日に、4月から6月までの分を6月15日に、7月から9月までの分を9月15日に、10月から12月までの分を12月15日に、それぞれ支給する(支給日が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その前日において、その日にもつとも近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。)ただし、支給月に議会が招集された場合にあつては、その際に支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する場合にあつては、その際に支給することができる。

(期末手当)

第5条 管理者等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当して失職した場合を除く。次項において同じ。)し、解職され又は死亡した者(これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され又は死亡した日現在)において管理者等が受けるべき報酬の月額及びその報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 期末手当は、6月15日、12月15日にそれぞれ支給する(支給日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その前日において、その日にもつとも近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。)ただし、支給月に議会が招集された場合にあつては、その際に支給することができる。

第5条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する管理者等に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者

(2) 基準日から支給日の前日までの間に、公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当して失職した者

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第5条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までの間に離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(旅費)

第6条 管理者等が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類及び額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、管理者等の旅費の支給方法については、越生町職員等の旅費に関する条例(平成元年越生町条例第10号)の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 広域静苑組合の管理者、副管理者及び収入役の報酬等に関する条例(昭和58年条例第12号)は、この条例施行の日から廃止する。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の190」とする。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の広域静苑組合管理者、副管理者及び収入役の報酬等に関する条例の規定に基づいて平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の広域静苑組合管理者、副管理者及び収入役の報酬等に関する条例の規定に基づく期末手当の内払いとみなす。

(平成4年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による、改正前の広域静苑組合管理者、副管理者及び収入役の報酬等に関する条例の規定に基づいて平成3年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の広域静苑組合管理者、副管理者及び収入役の報酬等に関する条例の規定に基づく期末手当の内払いとみなす。

(平成6年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の広域静苑組合第5条の規定を適用する場合においては、改正前の広域静苑組合管理者、副管理者及び収入役の報酬等に関する条例第5条の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の広域静苑組合管理者、副管理者及び収入役の報酬等に関する条例第5条の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月に期末手当を支給された管理者、副管理者及び収入役に係る平成6年3月にこの条例による改正後の広域静苑組合管理者、副管理者及び収入役の報酬等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月1日現在におけるその者の報酬の月額及びその月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6ケ月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成7年3月にこの条例第5条の規定による改正後の管理者、副管理者及び収入役の報酬等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される管理者、副管理者及び収入役(以下「管理者等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成7年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあつては、任期が満了し、退職し、失職し、解散され、又は死亡した日現在)において管理者等が受けるべき報酬の月額及びその月額に100分の15を乗じて得た額の合計に、100分の40を乗じて得た額に、平成7年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて得た額とする。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年9月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に係る条例第5条第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(平成13年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に係る条例第5条第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。

(平成14年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(広域静苑組合管理者、副管理者及び収入役に係る期末手当の額の特例)

3 平成14年3月に支給する期末手当に係る改正後の条例第5条第2項の規定については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成15年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第2項は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成15年3月に支給する期末手当に係る条例第5条第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第4号)

この条例は、公布の日の属する月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広域静苑組合管理者、副管理者の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例第5条第2項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の広域静苑組合管理者、副管理者の報酬等に関する条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条第2項の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第3号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の広域静苑組合管理者、副管理者の報酬等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第2号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広域静苑組合管理者、副管理者の報酬等に関する条例第5条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成31年条例第2号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広域静苑組合管理者、副管理者の報酬等に関する条例第5条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和2年条例第2号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広域静苑組合管理者、副管理者の報酬等に関する条例第5条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の広域静苑組合管理者、副管理者の報酬等に関する条例第5条第2項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和5年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広域静苑組合管理者、副管理者の報酬等に関する条例第5条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の広域静苑組合管理者、副管理者の報酬等に関する条例の規定に基づいて令和4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、同条の規定による改正後の広域静苑組合管理者、副管理者の報酬等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広域静苑組合管理者、副管理者の報酬等に関する条例第5条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の広域静苑組合管理者、副管理者の報酬等に関する条例の規定に基づいて令和5年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、同条の規定による改正後の広域静苑組合管理者、副管理者の報酬等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表

区分

職名

鉄道賃及び船賃

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1宿につき)

食卓料

(1夜につき)

管理者

副管理者

実費

37円

0円

15,000円

2,300円

広域静苑組合管理者、副管理者の報酬等に関する条例

昭和59年9月1日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和59年9月1日 条例第6号
昭和60年5月1日 条例第3号
平成2年2月13日 条例第2号
平成2年3月30日 条例第4号
平成3年2月5日 条例第2号
平成4年2月17日 条例第2号
平成6年2月17日 条例第2号
平成7年2月7日 条例第2号
平成10年3月2日 条例第2号
平成10年8月24日 条例第6号
平成12年2月23日 条例第2号
平成13年4月1日 条例第2号
平成14年2月27日 条例第1号
平成15年3月3日 条例第2号
平成15年12月1日 条例第4号
平成18年8月23日 条例第3号
平成20年3月5日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第3号
平成21年11月30日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第2号
平成27年2月23日 条例第1号
平成28年9月2日 条例第3号
平成29年2月20日 条例第2号
平成29年2月20日 条例第5号
平成30年2月27日 条例第2号
平成31年2月22日 条例第2号
令和2年2月5日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第5号
令和3年2月3日 条例第2号
令和4年5月12日 条例第2号
令和5年2月7日 条例第3号
令和6年2月2日 条例第2号