○広域静苑組合職員被服貸与規程

昭和59年9月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、職員に対する被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象等)

第2条 被貸与者、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び数量並びに貸与期間は、別表のとおりとする。

(貸与期間及び貸与品の調整)

第3条 貸与期間は、貸与品の命数を勘案して変更することができる。

2 貸与期間は、月をもつて計算し、1月に満たない端数は1月として計算する。

(貸与品の取扱い)

第4条 貸与品は、常に善良な注意をもつて使用し、又は保管しなければならない。

2 職員は、職務遂行中貸与品を着用しなければならない。

3 貸与品は、貸与の目的以外に使用してはならない。

4 貸与品の補修、洗たくその他保管上必要な処置は、すべて被貸与者の負担において行うものとする。

(貸与品の返納)

第5条 職員は、退職、転職その他の理由によりその職から離れる場合は、すみやかに貸与品を返納しなければならない。

(貸与品の再貸与)

第6条 貸与期間内に返納された貸与品で、なお使用に耐える見込のあるものは期限を定めて再貸与することができる。

(損害の弁償)

第7条 貸与品の盗難、遺失又はき損が故意又は怠慢による場合には、貸与品亡失等届(様式第1号)を提出し、損害額を弁償しなければならない。

(貸与品の経過後の取扱い)

第8条 貸与期間の満了した貸与品は、被貸与者に帰属する。

(委任)

第9条 前条までに定めるもののほか、被服貸与に関し必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者

貸与品

数量

期間(月)

摘要

事務に従事する職員

事務服(上下衣)冬用

1

24


事務服(上下衣)夏用

1

24

作業服(上下衣)冬用

1

24

作業服(上下衣)夏用

1

24

防寒服

1

24

ゴム製長ぐつ

1

24

ワイシャツ

1

12

ネクタイ

1

12

火葬に従事する職員

制服(上下衣)冬用

1

24


制服(上下衣)夏用

1

24

作業服(上下衣)冬用

1

24

作業服(上下衣)夏用

1

24

ワイシヤツ

1

12

ネクタイ

1

12

ゴム製長ぐつ

1

24

用務員その他に準ずる者

作業服(上下衣)冬用

1

24


作業服(上下衣)夏用

1

24

ゴム製長ぐつ

1

24

画像

広域静苑組合職員被服貸与規程

昭和59年9月1日 規程第4号

(平成28年4月1日施行)