○広域静苑組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月31日
規則第2号
広域静苑組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、越生町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年越生町規則第9号)を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
令和2年3月31日 規則第2号
(令和2年4月1日施行)