○広域静苑組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和58年10月29日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、広域静苑組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和58年条例第19号)第2条第2号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においてあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 証人、鑑定人、参考人として官公署に出頭する場合

(2) 選挙権その他公民として権利を行使する場合

(3) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(4) 地方公務員法第46条又は同法第49条の2第1項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する不服申し立てをする場合

(5) 本組合の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

広域静苑組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和58年10月29日 規則第15号

(平成27年3月6日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和58年10月29日 規則第15号
平成14年9月5日 規則第4号
平成27年3月6日 規則第2号