○広域静苑組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和58年10月29日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の特例)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合において、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 前号に規定する場合を除く外、管理者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

広域静苑組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和58年10月29日 条例第19号

(昭和58年10月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和58年10月29日 条例第19号