○広域静苑組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和58年1月13日

条例第8号

広域静苑組合職員の服務の宣誓に関しては、越生町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年越生町条例第8号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

広域静苑組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和58年1月13日 条例第8号

(昭和58年1月13日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和58年1月13日 条例第8号