○広域静苑組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和58年1月13日

条例第7号

広域静苑組合職員の懲戒の手続及び効果に関しては、越生町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年越生町条例第24号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

広域静苑組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和58年1月13日 条例第7号

(昭和58年1月13日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和58年1月13日 条例第7号