○広域静苑組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和58年1月13日
条例第7号
広域静苑組合職員の懲戒の手続及び効果に関しては、越生町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年越生町条例第24号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
昭和58年1月13日 条例第7号
(昭和58年1月13日施行)