○広域静苑組合職員の定年等に関する条例

昭和59年9月1日

条例第2号

広域静苑組合職員の定年等に関しては、越生町職員の定年等に関する条例(昭和59年越生町条例第5号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

広域静苑組合職員の定年等に関する条例

昭和59年9月1日 条例第2号

(昭和59年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和59年9月1日 条例第2号