○広域静苑組合職員の身分及び職名に関する規則

昭和58年2月21日

規則第3号

第1条 この規則は、広域静苑組合職員定数条例(昭和58年条例第5号)第2条に規定する職員の身分及び職名について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 職員の身分を次のように定める。

(1) 職員 事務職員 技術職員

(2) その他の職員 雇員 傭員

第3条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 事務職員 事務局長 斎場建設技術室長 事務局長補佐 主幹 主席主査 主査 主任 主事

(2) 技術職員 主幹 主席主査 主査 主任 技師

第4条 その他の職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 雇員 技能員 自動車運転手

(2) 傭員 業務員

第5条 法令により特別の定めがある職名については、前2条に規定する職名にあわせて、法令に定める職名を用いるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

広域静苑組合職員の身分及び職名に関する規則

昭和58年2月21日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和58年2月21日 規則第3号
昭和59年4月10日 規則第2号
平成10年9月1日 規則第2号
平成14年9月5日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第1号
平成20年3月14日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第2号