○広域静苑組合職員定数条例
昭和58年1月13日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第172条第3項の規定に基づき、広域静苑組合の職員の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
事務職員 5人
その他の職員 4人
計 9人
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
附則(平成13年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。