○広域静苑組合職員定数条例

昭和58年1月13日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第172条第3項の規定に基づき、広域静苑組合の職員の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

事務職員 5人

その他の職員 4人

計 9人

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

広域静苑組合職員定数条例

昭和58年1月13日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和58年1月13日 条例第5号
平成13年8月31日 条例第3号
平成27年2月23日 条例第6号
平成28年2月17日 条例第1号